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   2019.12.13.
   九電工に90日間の営業停止:国交省九州地整!
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12月25日から2020年3月23日まで!
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 福岡県築上町のし尿処理施設建設を巡る談合汚職事件を巡って国土交通省九州地方整備局は、社員らの有罪判決が確定した九電工(福岡市)に対し、建設業法に基づいて90日間の営業停止処分を出した。
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 全国の土木工事業のうち公共工事の営業が対象。
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 期間は12月25日から2020年3月23日まで。
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 同整備局によると、元行橋営業所長=懲戒解雇=が贈賄と公競売入札妨害の罪で、社員3人が談合罪でそれぞれ有罪が確定したのを受けた措置。営業停止の期間中も、既に契約している工事に携わるのは可能という。
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 九電工は「処分を厳粛に受け止め、再発防止策の徹底を進め、信頼の回復に努める」とコメントした。九電工は西村松次社長に対して、月額報酬の20%を3カ月減額する処分を決めていた。
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                                株式会社九電工
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建設業法に基づく営業停止処分について
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弊社 は、 弊社社員が 築上町し尿処理施設建設工事受注に際し有罪判決を受けたことに伴い、本日国土交通省九州地方整備局より 、 建設業法第2 8 条 第3 項の規定に基づき下記のとおり営業停止処分を受けました。
関係各位には 多大な ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
弊社は、 この度の 処分を 厳粛に受け止め、 本年 10 月に公表いたしました再発防止策 の徹底 を全社挙げて進め、すべての事業活動において法令 遵守 を 徹底し て 、 信頼の回復に努めてまいります。
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                  記
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1.営業停止の範囲
全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
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2.営業停止期間
2019年 12 月 25 日から2020年 3 月 23 日までの 90 日間
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