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  2020.06.10.
  兵庫県西宮土木:地下貯留管整備工事の怪!(4)
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落札決定に深い意味が加味されたのか?
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小数点以下四捨五入の項目は有名無実!
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 前回6月1日の掲載から10日経過した。この間この不可解な入札に関し種々情報を集めてみると、発注当局と応札JV(評価点、小数点以下4位を四捨五入した同点5JV)の間で、県当局は恣意的に小数点第5位を四捨五入した疑いが出てきた。
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 小数点4位を四捨五入せず、4位の点数を判断したら、1.5044の飛島建設が次点1.5041、3位1.5039、4位1.5038、5位1.5035の4JVを抑えて落札したというのだ。
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 この決定に、同点であるはずの4JVは県知事に対し一斉に苦情申し立てをした。通常なら3月30日開札なのが、4月16日に総合評価内訳書が発表され落札者を飛島建設と知らされた。評価値が同点であるはずの4JVは5日後に阪神南県民センター長へ苦情申立書を個別に送付した。
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 要点は入札公告にも規定している小数点以下第4位四捨五入によって得た評価値をもって行う。
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 落札者の決定方法に、評価値の高い者を落札候補とする。落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、直ちにくじ引きを実施して落札者を決定する。
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 しかし、公表された総合評価落札方式(技術提案型)技術評価点内訳書にある小数点以下第4位で四捨五入すると1.504となり5JVが同点となりくじ引きになるはずが、小数点以下第5位で比較し落札者を決定したのであるなら、小数点5位までの内訳書は発表されていない。
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 4JVの要望に対し、ゴールデンウイークの5日後に、4JVに対し回答が出た。
その内容は
・評価値を算定したら、5JVが同点であった。
・地方自治法第234条第3項に基づき、地方自治法施行令第167条の10の2第1項に定められている一般競争入札の「総合評価方式」において、「価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申し込みをしたものを落札者とすることができる」と規定されている。
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 技術評価点が同じであれば、兵庫県にとって最も有利な条件となる価格をもって落札者とすることが法令の趣旨に敵う。よって、くじ引きで決定せず、入札価格の最も低い者を落札者とした。今後も同様のケースが想定され、入札公告の記述について検討したい。
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 県は、予定価格も最低基準価格も公表していないが、巷間の情報では「一位と二位の価格の差は、120万円(推定額は73億円)であり、県が言う“最も有利な条件となる価格をもって落札者”とするほど、飛島建設は安かったのであろうか。まっこと「怪異」話である。
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つづく
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西宮市も貯留管整備工事を完成させている。(施工は大豊建設㈱)

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