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  .2020.11.14.
  長岡京市・新庁舎建設入札:PCB処理を除外・番外編!
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公示後に予算減額・7200万円!
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無知か・不勉強か!
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 11月11日、13日と戸田建設の落札に正当性があったのか記事にしてみたが本日は番外編として、発注当局の不勉強なのか、無知なのか、首を傾げたくなるような項目を指摘したい。
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 入札公示がされて後、長岡京市から「入札訂正」が発表された。訂正が要は「美品の撤去及びPCBの運搬・処分は別途とします。それに伴い、予定価格及び出来高予定の割合を変更します」とあり、「施工者を通してでなく、長岡京市(発注者)にて直接処分することとしたため。であると発表したが、PCB処分に関しては、保管者が直接処分することと決められている。
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 同時に、予定価格も減額変更されている。 訂正前 9,411,000,000円( 消費税及び地方消費税の額抜き) 訂正後 9,339,000,000円( 消費税及び地方消費税の額抜き) この変更により、低入調査価格も当然変更にな理、技術提案書の受付期間も締め切りが8月24日から8月31日まで延長された。
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 PCBの運搬・廃棄処分は受け入れ先が決められており、北海道、東京、名古屋、大阪、九州の5箇所があり、関西は平成18年10月に「大阪PCB処理事業所(大阪市此花区)に指定収集運搬業者に委託し処理するものである。勝手に運搬処理した場合は違反となり、処理事業所は受け付けない。
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  京都府の説明文では、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設で処理をすることになっており、PCB廃棄物を保管中の者は毎年度、保管及び処分の状況を都道府県知事(所管の保健所長・長岡京市は乙訓保健所)又は政令市長(京都市長)に届け出ること(PCB特措法第8条第1項、第15条、第19条)とし、高濃度PCBは原則令和3年3月31日までに、低濃度は令和9年3月31日までに適正処理すること(PCB特措法第10条第1項、14条、18条第1項)とされている。
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 長岡京市の保管していたPCBはどのようなものだろうか。基本的には、市が保有する施設の蛍光灯安定器が主であり、PCB廃液や木くず、ウエス、紙くずなどの個体状のPCB廃棄物は無いであろう。ただ、長年保管してきたものが溜まっていることは想像できる。
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  どの程度の量と重量なのか不明なので処理料金は計算できないが、PCBは今日連絡し明日持っていくというかんたんなものではない。事前に登録し、無害化処理の順番を待たなければならない。
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  長岡京市も廃棄物対策課があるわけだから、事前に調査し、然るべき運搬費と処理費は計算してあったはずだが、普通の産業廃棄物(特別管理型)として処分できると想定していたのなら、当局のチョンボである。
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  最初から廃棄物として算定していたなら、基準の運搬・無害化処理費はどこから引っ張り出してきたのであろう。什器備品運搬とPCB処理の減額は7200万円となっている。本紙には積算数量内容が無いのでチエックできないが、減額は正当な積算であったのだろうか。
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  大阪事業エリアの収集運搬業者は24社ある。備品の撤去とPCBの運搬・処分については「入札とするのか随契とするのか」長岡京市の腹の内を聞いてみたいものだ。
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  ところで、一説によると、戸田建設は市庁舎計画が具体化して以来、受注を目論見下工作をしていたとも聞き及ぶ。このような業界の動きの中で、価格第一主義で進んできたのなら、当局も叩きになることは十分想定してきたはずだ。 .
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