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  2021.02.05.
  淀川左岸線2期トンネル工事ー3:告発文がきた!
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大阪市に対する投書のコピーを入手!
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 2月2日、淀川左岸線2期-3工事に関する告発文のメールが送られてきた。工事は11月25日、263億5600万円(税別)で大成建設・村本建設・森本組・寄神建設・中央復建コンサルタンツJVが低入価格で落札決定たが、開削トンネル工事は果たして採算が取れる工事なのか、疑問視されている。
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まず、送られてきた告発文をお読み頂きたい。
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お名前(H.N)
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タイガーマスク
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メールアドレス
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info@h・・・・・
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メッセージ
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                       令和3年2月2日
京都政経調査会 御中

淀川左岸線整備工事-3の大阪市建設局対応(秘匿・隠蔽)に関する告発文

 匿名での告発となり、申し訳ございません。
この度、御社HPに令和3年2月1日付にて掲載された淀川左岸線整備工事ー3における大成建設をスポンサーとするJVの入札に関する記事を拝読させていただき、当方も告発させていただいた次第でございます。

 弊社は同工事において、当該JVから低入札調査時に見積を徴収された沢山の企業のうちの一つでございます。

 同工事については、当初より設計図面がかなり杜撰であり、見積するにあたり、数量、仕様、搬入時期など不明な点が多く、正直、見積を同JVに提出するにあたり、積算が非常に困難、むしろ不可能なものとなっておりました。これは、大阪市から入札公告時に公開された設計図書の精度が悪かった事が要因であると考えられます。また、同工事は非常に工事範囲が広く、さらに工事数量が膨大である事が最大の特徴でありますが、当該JVから当初より明確な見積条件が提示されることなく、取り急ぎ見積書の提出を求められてきたため、あくまでも参考見積額であるという事を条件とした上で見積書の作成を行うことしかできませんでした。

 ところが、開札を経た時期より様相は一変します。当該JVが落札候補者となり、低入札資料を作成する事となってから、見積額の指値指示、強要などの連絡が来ることとなりました。当方らが納入する資材、工事については、いつの工事開始になるかも明確に指定されぬまま、見積書の作成を求められ、それができない場合は今後の取引に影響を及ぼすなどの脅しととれる文言が電話口で囁かれることとなりました。

 本来、低入札調査とは本当に、本当に、被調査者がその妥当性の根拠を証明するものであると考えられますが、当該JVの行為は完全にその趣旨に反する、その場しのぎの対処方法にすぎないものであったと記憶しております。

 当方らは、さすがにこれらの対応については我慢の限度を超えており、入札事態のやり替えも止む無しとの観点から、大阪市建設局 局長をはじめ、匿名での告発文を作成・送付し、かつ大阪市からの低入札調査においては、上記のような趣旨の返答を調査者に直接申し伝えることといたしました。しかし、結果は周知のとおりであります。昨年末に当該JVが落札候補者との公表があり、入札自体が終了してしまいました。

 当方が当該JVより受けた対応については、HPに掲載されていた内容と全く同じであり、独占禁止法や建設業法に完全に抵触するものであると考えております。ただ、電話にて実施された低入札調査に対する担当職員は、当方がこれら事実を伝えたにも関わらず、調査結果は全く覆る事はありませんでした。これは、大阪市担当職員がこれらの事実を隠蔽したのではないか?との疑念が生じざるを得ません。

 さらに、当方は、これらの事実を大阪市建設局、局長はじめ幹部の方に告発文にて報告させていただきました。これらも結局、何の意味も成しておりません。

 これらの当該JV、受注者側の対応、それだけではなく、大阪市側の低入札を容認する事を前提とした調査、事実の隠蔽に対しては、憤りを感じ、当方も御社に匿名にて事実を伝えさせていただきたく告発させていただく次第でございます。添付書類は、令和2年12月15日付、29日付の両日に、建設局幹部(局長、本部長、左岸線事務所長)に送付させていただいた書面でございます。

 これら事象については、今後再発防止を直ちに講じ、二度と繰り返す事なきよう、さらなる監視体制を構築することが必要であると考えますが、現在の心境はこれを凌駕しております。秘匿・隠蔽を行った大阪市担当職員、ならびに告発文に対する対応がない、局長、本部長、左岸線事務所長に対して大いなる憤りを感じ、御社に更なる告発を行いたいと思いついた次第です。書面で大変申し訳ございませんが宜しくご対応いただき、今後の制度設計や低入札調査の執行方法の是正に対する問題提起など活用していただければと考えます。

 しかし、当該工事に関する発注者対応については、全く不自然であり、許せるものではありません。当方らが大阪市建設局に送付した告発文は以下の通りとなります。                                                                                        以 上
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大阪市に送付された文書(コピー)

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 以下の文章が、大阪市建設局に送られた内容である。
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                              令和2年12月15日

大阪市建設局 渡瀬 建設局長 殿
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淀川左岸線2期トンネル整備工事-3入札における違法行為に関する通報
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 私は建設資材や建設工事を取り扱う一企業に勤務しておりますが、貴市が発注する淀川左岸線2期トンネル整備工事-3(以下 同工事)に対し、入札公告以前に設計・積算協力業務を担当としておりました。先般、同工事の開札が執り行われ、大成・村本・森本・寄神建設・中央復建JVが評価値1位であるとの公表がありました。さらに同JVの入札額は大きく予定価格を下回る価格であったため、低入札調査を実施する旨、併せて発表がありました。しかし、今般この低入札調査において、明らかに違法と判断できる行為を同JVより直接的に受けております。さらに業界内の他社、他業者からも同様の行為を受けている旨、不穏な情報も多数入手しており、既に業界内で混乱を来しております。今後の小職の地位や企業経営に支障を来す、業界内での混乱を来すなど、到底許容できない恐々とする事案であることから、この度敢えて書面にて通報させていただく事と致しました。
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 同工事は、一級河川淀川河川堤防内に設ける道路構造物であり、さらに万博関連事業と位置付けられる関西地区での超大型の公共インフラ事業であり、当方らが所属する業界内でも本年度の最重要案件と位置付けされるものでありました。しかしながら、同JVの入札額は明らかに不当廉売(ダンピング)に相当する額であり、それの妥当性を肯定すべく、現在実施されている低入札調査において、貴市が調査に必要とする見積書の作成を同JVより指値強要、いわゆる不当廉売にあたる行為を現在、直接的に受けております。具体的には、低入札調査用としての見積書の押印、指値作成でございます。当然ながら、これらの行為は、建設業法に抵触するものと判断しております。さらに、見積書の作成を拒否した場合は、弊社との今後の取引に影響を与える、他社との取引に移行する など、明らかに優越的地位の濫用、独占禁止法に抵触する行為を受けております。
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 また入札時においては、同JVより公平、公正な取引としての見積書の提出依頼を受けておりません。詳細な条件明示もなく、参考額程度の見積依頼しか受けておりません。また入札前に全く見積依頼すら受けていない物品、工事に関しても、今般の低入札調査にあたり、見積書の提出依頼を受け、先述の通りの指示(指値強要、地位濫用)を受けている次第であります。
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 この明らかに法律違反行為と判断される行為については、同JV代表者である大成建設の見積担当者から電話やメールなどで齎されておりますが、本通報、告発書においては、先方の所属、氏名については敢えて伏せさせていただいております。さらに当方、弊社の取扱う資材名、工事・工種についても、敢えて伏せさせていただいております。これは、大成建設と弊社との他事業者、他工事への影響を考えての事由によるからであります。当然、貴市内にて本通報は秘密裏に取扱われる事と信じておりますが、当方らの立場、心情を勘案していただきたく存じます。
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 なお、誠に身勝手ながらこの通報については、局長、本部長、左岸線建設事務所所長の3名のみ、同時に送付させていただきました。他方への通報は行っておりません。事の重大性と即時性を勘案し、当方にて判断させていただきました次第であります。しかし、今般実施されている低入札調査の結果次第によっては、法的手続きも視野に入れるべき事象であると考えております。貴市の調査においては、同JVの行為の不当性を十分に発見すべきもの、発見できるものであると考えておりますが、小職、弊社の受けている耐えがたき行為について、敢えて通報させていただきました事、ご容赦ください。貴市の公正かつ公平な判断を期待し、公共事業の道路インフラ整備事業の持続性を鑑み、来るべき万博開催に向けて沸き立つ関西建設業界の機運に釘を刺す不当行為の排除を是非とも完遂していただくよう、重ねてお願い申し上げます。なお、貴市の調査において同JVの違法性を見出せなかった場合、弊社側の防衛措置としての判断にて、他方への通報、法的措置など今後の処遇について再考させていただきたく存じます。
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突然の偽組織、匿名、書面での通報となり、失礼千万とは存じますが、何卒よろしくお取り計らいのほどお願い申し上げます。      
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                                           以 上

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